墓じまいを考える会

墓じまいを考える

先祖供養は必要である、人として先祖を敬わなければ、今いる自分は何者であるのか、存在意義が問われる事になる。
それでは墓とは、寺とは、僧侶とは、仏とは何なのか。
徳川幕府による総檀家制度により僧侶の力が強くなった、明治の廃仏毀釈でも檀家制度が維持されたために寺は生き残った。昭和や平成では葬式仏教と揶揄されたが現在はお経屋である。
寺で葬儀を行う事もない、行うのは法事だけである、そのような状態で寺が必要なのか。
仏の前では皆平等であると説く、しからば僧侶はどのような位置付けになるのか。(仏と信者の間に僧侶は不要なのである)


現在お墓を所有していない方

火葬後に引き取る遺骨は最小限にして残りは火葬場に残す。残りの分は火葬場(自治体)が処理してくれる。
引き取った最小限の遺骨を自宅に持ち帰り供養する。(何宗という宗派は無くなる)

現在お墓を所有している方


墓じまいを考えている方
子供がいない、子供はいるが遠方である為家を継げないなど墓を維持してくれるものがいない。


墓じまいにおける障害

離檀料
信教の自由について
日本は信教の自由について保証されているが実際は異なる、檀家制度が残り親の葬儀を執り行う為には檀寺にお願いし、そのままその寺の檀家となってしまう。

離檀料とは、
江戸時代の総檀家制度において、墓じまいを行っても遺骨を新しい寺に移さなければキリスト教徒でない旨の証明書は発行してもらえない。
新しい寺が宗派が違う、同じ宗派でも門派が異なる場合、檀家を獲られたと称し檀家であった証明書を出さないなど悶着を起された、円満に新しい寺に移る為に離檀料が発生した。
離檀料における理論武装の必要性
子供がいない、子供はいるが家を継ぐ子供はいない等、墓を維持しようにも維持してくれる者がいない為に墓じまいをすることを伝える。
寺は今まで面倒を見てきたというのは明らかであるが、寺は僧侶によって維持されてきたのではなく檀家によって維持されてきたのである。
今迄、布施、供養料等応分の負担はしてきた、離檀料を請求する根拠は
離檀料を請求することをもって墓じまいを阻止するのは信教の自由を妨げている。
信教の自由があるとするなら、離檀料は不要である。

あくまでも離檀料を請求され埋蔵証明書を書いてもらえない場合
話し合いは打ち切り離檀証明書の代わりになる書類を自治体に提出。

当会が勧める墓じまい

私たちが勧めるのは、焼骨の葬送方法のひとつであり、手元供養の一形態です。
墓じまいの方法
寺より埋蔵証明書を受け取る
業者に墓石を処分してもらう
墓より引き上げた遺骨を乾燥後、一部を小さな骨壺にに移して保管(分骨)
(新しい墓に遺骨を収骨する場合は、改葬許可書を自治体より発行してもらいますが、手元に置く場合許可書は不要です)
残りを粉砕して庭に散灰、又は海に散灰
(遺骨を粉砕した場合遺灰となり、現時点においてはどこに散灰しても違法とはなりませんが、近隣より苦情が来ないことが前提です)