空き家対策室
負動産になる前に考えませんか、
沼津、三島の空き家対策なら
“人が主と書いて住まいと読む“ かって住宅メーカーのキャッチコピーにこのようなことが書かれていたと思います。 主がいないと”家”の痛みは早いものです
特定空き家や管理不全空き家になる前に 対策を講じましょう。
京都市では空き家に課税する「空き家税」の導入を決め、 令和6年4月より相続における登記が義務化され、遅れると過料が課せられます。令和5年12月より「管理不全空き屋」が規定されました。
管理不全空き屋に認定されると、特定空き家と同じように固定資産税の優遇処置が無くなる可能性もあります。
固定資産税は建物より土地の評価の方がすこぶる大きいものです。現状の優遇処置がある税額が妥当と考えております、建物が無くなれば優遇処置も無くなり固定資産税が4~6倍もの金額になります。
固定資産税の優遇処置が無くなるのと、管理を委託するのとどちらがお得なのか。
空き家を巡る環境は日増しに厳しくなっており、自衛策を講じなければ負動産になります、その前に考えませんか。
売却して3,000万円控除を受けますか
補助金でリフォームして住宅確保要配慮者に貸し出しますか
管理不全空き家となり固定資産税を6倍払いますか
それを決めるのはあなたです
管理不全空き家 に対する対策
令和5年12月より施行されます管理不全空き家とは窓がわれていたり、雑草が生い茂っている空き家を指しますが、明確な指針は示されておりません。
しかしながら、まず草取り、草刈りを行う事をお勧めします、家に対する雰囲気が変わります。
草刈り作業引き受けます
料 金 1㎡ 250円
(刈払機にて草刈り、処分を含む)
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